メンテナンス性が良く、電波見通しが良い場所にアンテナ設置が容易な、アンテナ分離式対応についてのお知らせ
特定小電力無線局の無線設備に関する電波法改定(平成28年08月31日 総務省告示第337号)により、当社では、FIX16固定型テレコン、FIX32固定型テレコンについて、アンテナ分離式の送信機を商品化しました。
アンテナ分離式とは、電波法の改正により送信機とアンテナを一体にしなければならない要件が一部の周波数帯で改正され、従来ではできなかった送信機とアンテナを分離して取り扱うことが可能になりました。このことにより、送信機から同軸ケーブルでアンテナを離して使用できるようになりました。
※アンテナを分離する場合は、あらかじめ決められたアンテナのみの使用が認められます。当社の指定するアンテナ以外を使用すると電波法に抵触しますので、指定したアンテナを使用するようにお願いします。
送信アンテナを分離できるメリットについて
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一体型送信機では電波が壁に阻まれる
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従来のアンテナ一体式送信機は、送信電波が遮られてしまうため、金属で覆われた電気室や制御盤内には 設置できませんでした。
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電波が遮られない箇所に設置するとメンテナンス性が悪い
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従来のアンテナ一体式送信機は、受信装置のアンテナに対して見通しが良い場所に設置する必要があり、 クレーンのガータ下、運転室下や建物の柱、壁の高所に設置していただく場合が多かったため 送信機本体のメンテナンス性が悪くなっていました。
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アンテナ分離式なら、電波通達もよく、メンテナンス性が良い場所に設置できる
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アンテナ分離式では、送信機本体をメンテナンス性の良い場所に設置し、メンテナンスの必要が少ない送信アンテナのみを適切な場所に設置することが可能になりました。 また、送信アンテナは本体に比べると軽量なため、設置するための構造・機構が簡素化できます。